農地権利移動
農地を農地のままで権利移動をする許可申請を農地法3条許可と言います。 本来の農地法の目的は、無秩序な農地転用の防止をすることが求められているので、許可権者に転用することについて事前に確認をしておくことが望ましいと思います。
行政書士の業務は、官公署(各省庁、都道府県、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、相談、提出する手続きの代理で、そのほとんどは許可認可(許認可)に関するものです。他にも権利義務に関する書類(遺産分割協議書、各種契約書、念書、示談書、内容証明、上申書等)の作成・相談や、事実証明に関する書類(各種図面、各種議事録、申述書等)の作成・相談を業としており、法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、国民の生活に密着したサービスを提供しています。
農地を農地のままで権利移動をする許可申請を農地法3条許可と言います。 本来の農地法の目的は、無秩序な農地転用の防止をすることが求められているので、許可権者に転用することについて事前に確認をしておくことが望ましいと思います。
自己の農地を権利移動しないで転用する手続きを農地法4条許可、 農地を転用する目的で売買賃貸借をする手続きを農地法5条許可と言います。 本来の農地法の目的は、無秩序な農地転用の防止をすることが求められているので、許可権者に転用することについて事前に確認をしておくことが望ましいと思います。
一定面積以上の土地を造成することにより、良好な市街地に整備し、用途に応じて建築物などを建てる目的で行います。例えば袋井市の場合は1,000㎡以上の土地の造成には条例で土地利用の申請、3,000㎡以上の土地の造成には開発行為の許可申請が求められ、緑地、調整池の設定が許可の条件などとなります。
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道路・畔・用悪水路など公共用地が本来の機能がなくなったとき、隣接する土地所有者は公用用地管理者に用途配置申請、売り払い申請をすることができます。このような手続きを含め、市役所・県・公安委員会などに申請する手続きは数多くあります。これらも行政書士の業務範囲になります。
事業活動に伴って発生するごみ(廃棄物)は産業廃棄物とされていて、他人の廃棄物の処理を受託するためにには、その廃棄物を扱える内容の許可(都道府県知事、政令指定都市長等の許可)を受ける必要があります。
当事務所は、司法書士・土地家屋調査士・行政書士・測量士が在籍する総合事務所です。
創業から40年余り、これまで静岡県西部エリアを中心に多くの事業者様からご依頼をいただき、様々な業務に携わって参りました。
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