土地表題部登記
新たに生じた、はじめてする土地の表示登記、土地の現況に変更を生じた場合に登記を現況と一致させる土地の表示の変更(所在・地番・地積・所有権のない土地については所有者の氏名、住所)登記、そのほか分筆、または合筆の登記などがあります。土地の表示に関する登記は、土地登記簿の表題部に登記されます。
土地家屋調査士の業務は、不動産の表題部の登記やそれに必要な土地または家屋の調査・測量、筆界特定の手続き、土地の筆界が明らかでないことを原因とする民間紛争手続きの代理など不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。
建物を新築したとき、取り壊したとき、土地を数筆にわけたいとき、登記簿面積と実測面積が違うとき、土地の境界線をめぐる争いが生じたときなど不動産の調査・測量・表示に関するスペシャリストとして職務を全うしています。
新たに生じた、はじめてする土地の表示登記、土地の現況に変更を生じた場合に登記を現況と一致させる土地の表示の変更(所在・地番・地積・所有権のない土地については所有者の氏名、住所)登記、そのほか分筆、または合筆の登記などがあります。土地の表示に関する登記は、土地登記簿の表題部に登記されます。
建物の物理的現況を建物登記簿の表題部において表示するためにされる登記です。 例えば建物を新築したとき、未登記の建物を購入(相続)した時に必要になります。
登記後記載事項に変更を生じた場合には、登記簿と建物の現況を一致させるため建物の表示の変更の登記を申請することが義務づけられています。例えば建物を増築したり、一部を取り壊したりしたときは表示の変更の登記が必要になります。
建物滅失登記は、建物を解体したり、火災で焼失したとき等建物が無くなった時に行う登記です。所有者はその建物が無くなった日から一か月以内に、建物滅失登記を申請しなければなりません。
現在、制作中です。
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当事務所は、司法書士・土地家屋調査士・行政書士・測量士が在籍する総合事務所です。
創業から40年余り、これまで静岡県西部エリアを中心に多くの事業者様からご依頼をいただき、様々な業務に携わって参りました。
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