土地の表題部登記とは新たに生じた(土地の埋め立てや土地の隆起した場合)土地や、表題登記がない土地を取得した場合に申請する登記です。
土地の現況が(所在・地番・地目・地積・所有権のない土地については所有者の氏名、住所)土地登記簿の表題部に登記されます。
またこの登記の他にも
①土地分筆登記
②土地合筆登記
③土地地目変更登記
④土地地積更正登記
など様々な種類があります。
①土地分筆登記
土地分筆登記とは一つの土地を複数に分けて登記をする手続きのことをいいます。
(土地は1筆、2筆と数えます。)
分かれた土地は独立し、新たな地番が設けられます。
例えば土地の一部を売却したい、相続した土地を相続人で分けたい
場合などに行います。
②土地合筆登記
土地合筆登記とは隣接する複数の土地を1つの土地にまとめる登記のことをいいます。
合筆を行うメリットとして
1)複数の土地が1筆になるので、管理が楽になる
2)土地の登記記録を取得する費用が少なくなる
(※土地が複数あるとその分の費用がかかります。③も同様です。)
3)土地の登記費用が少なくなる
4)土地の価値が上がる
等が挙げられます。
ただし全ての土地が合筆できるわけではなく、
・相互に接続していない土地
・地目(宅地、田、畑など)又は地番区域が異なる土地
・所有権の登記名義人が相互に異なる土地
・持分が異なる共有土地
等は合筆をすることができないので注意が必要です。(※他にも制限事項はあります。)
③土地地目変更登記
地目とは土地の使用方法によって区分したものをいいます。例えば
・宅地(建物を建てる土地)
・田(水を用いて耕作する土地:水田など)
・畑(水を使わずに耕作する土地:稲以外の野菜や果物を栽培する)
などあり、それ以外にも山林や公衆用道路など23種類に区分されます。
土地地目変更登記とは
土地の現況や使用方法に変更があったときに登記記録も同じように変更する登記
のことをいいます。変更があった日から1か月以内に申請する必要があります。
例えば
・農地を造成して、建物を新築したい(田or畑➡宅地)※
・建物を取り壊してを駐車場に変更したい(宅地➡雑種地)
場合に行う必要があります。
※農地(田、畑など)を農地以外に変更したり売買する場合は原則、農業委員会の許可が必要になるので注意が必要です。
④土地地積更正登記
土地地積更正登記とは、実際の面積と登記簿の面積が異なる場合に、登記記録を実際の地積に訂正する登記
のことをいいます。例えば
・実際の面積を登記記録に反映させたい
・土地の売却のため正しい面積に直しておきたい
場合などに行います。
また地積更正登記をするためには境界確定測量が必要になります。