商業登記
会社・法人登記とは、設立の登記により法人格を取得し、その一定の情報(商号、名前、所在地、目的、役員の氏名等)が公示(登記)されることで、信用の維持、取引の安全を図る制度です。なお、公示(登記)された情報に変更があったとき(取締役が一人辞めたときなど)には、その都度変更の登記をしなければなりません。
このようなお悩みを解決
- 会社を設立したとき
- 会社を設立するには、本店所在地を管轄する法務局に会社法人等に関する取引上重要な情報(商号・本店所在地・資本金・目的・役員の氏名等)を登記しなければなりません。弊所では会社設立登記に必要な書面(定款、決定書等)の作成、公証役場で定款認証から登記申請手続きの代理まで一連の手続きをお受けしています。
- 役員の変更があったとき
- 会社の役員には任期があり、同じ人は同じ役職に再任してもその変更を登記しなくてはなりません。なお、変更があった場合には2週間以内に変更の登記申請を行わなければ過料に処される可能性があります。弊所では会社の内部に変更が生じた場合の登記必要書類の作成から登記申請手続き代理にいたるまで、一連の手続きを迅速に対応させていただきます。