建物滅失登記とは、建物を解体したり、火災で焼失したとき等建物が無くなった時に行う登記です。所有者はその建物が無くなった日から1か月以内に、建物滅失登記を申請しなければなりません。
建物滅失登記をしないと、土地上に建物が無いのにも関わらず、登記上は建物が存在したままの状態になってしまいます。
考えられるデメリットとして、
存在しない建物の固定資産税がかかってきたり(固定資産税は不動産登記にもとづいて課税されるからです。)
また
②建物の建て替え
③土地の活用(売買など)
④金融機関の融資
等の行為が難しくなります。

基本的に建物の所有者が滅失登記の申請人になります。
もし建物が滅失したまま長い間滅失登記がされず、所有者が亡くなってしまった場合
相続人が登記の申請人となるのですが、
相続人から申請するには、所有者が亡くなっていることのわかる戸籍と、
申請人兼相続人の戸籍が必要になります。
つまり、相続の時に配偶者や子供に(手間暇や戸籍の取得費用などの)負担になってしまいます。

以上のことから建物の滅失登記は早めに済ましておくことを推奨しています。

「建物滅失登記」に関連する業務

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