建物滅失登記とは、建物を解体したり、火災で焼失したとき等建物が無くなった時に行う登記です。所有者はその建物が無くなった日から1か月以内に、建物滅失登記を申請しなければなりません。
建物滅失登記をしないと、土地上に建物が無いのにも関わらず、登記上は建物が存在したままの状態になってしまいます。
考えられるデメリットとして、
①存在しない建物の固定資産税がかかってきたり(固定資産税は不動産登記にもとづいて課税されるからです。)
また
②建物の建て替え
③土地の活用(売買など)
④金融機関の融資
等の行為が難しくなります。
基本的に建物の所有者が滅失登記の申請人になります。
もし建物が滅失したまま長い間滅失登記がされず、所有者が亡くなってしまった場合
相続人が登記の申請人となるのですが、
相続人から申請するには、所有者が亡くなっていることのわかる戸籍と、
申請人兼相続人の戸籍が必要になります。
つまり、相続の時に配偶者や子供に(手間暇や戸籍の取得費用などの)負担になってしまいます。