建物表題部登記後、記載事項に変更を生じた場合には、登記簿と建物の現況を一致させるため建物の表示の変更の登記を申請することが義務づけられています。例えば
①建物を増築した
②建物の一部を取り壊した
③付属建物(物置や車庫)を作った
④改築して屋根の種類(スレート、瓦等)や構造(木造、鉄骨造等)、建物の種類(居宅、事務所等)を変更した
場合などです。
これらの変更が生じた日から1か月以内に建物表題変更登記を申請しなければなりません。
この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。

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