相続登記でお悩みの方はご相談ください
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに不動産の名義を相続人に変更する手続きです。
法務局に相続登記の申請をすることで、不動産の所有名義が亡くなった方から相続人に変わります。
当事務所では、相続登記に必要な戸籍等の収集といった不動産及び相続人の調査、遺産分割協議書の作成からその後の所有権移転登記など遺されたご家族様のサポートはもちろん、遺言を作成したいといった終活にかかわることまでお手伝いします。
「平日は忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」などお悩みの方は、まずご相談ください。
必要な手続きの流れ
- 相続の開始
- 相続は人が死亡したときから開始され、手続き等では基本的に死亡日が基準となります。
- 遺言書の有無の確認
- まず、遺言書の有無を確認します。
自筆証書遺言や秘密証書遺言がある場合:家庭裁判所で検認手続きへ
遺言書がない、もしくは遺言書が公正証書の場合:3相続人の調査へ
- 相続人の調査・確定司法書士
- 法律上、どなたが相続人になるのか調査し、確定していきます。
- 相続財産の調査司法書士
- 相続財産としてどんなものがどれだけあるか調査・確認します。
例:現金、預貯金、借金、ローン、土地、建物等
- 相続放棄・限定承認の手続き司法書士
- 相続の放棄、限定承認の手続きは、相続の開始を知った日から3か月以内におこなわなければなりません。
財産も負債も一切相続しない場合:相続放棄
相続財産と負債とどちらが多いかはわからないが負債は相続したくない場合:限定承認
- 準確定申告(被相続人が自営業者などの確定申告の必要だった人の場合のみ)
- 準確定申告の手続きは、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内におこなわなければなりません。
- 遺産分割協議書の作成
- 相続人全員でだれがどの財産を相続するのかを話し合い、遺産分割協議書を作成します。
話がまとまらないときは家庭裁判所の調停を利用します。
- 相続税の申告(相続財産が基礎控除額を超える場合や、相続税の特例を利用する場合のみ)
- 相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内におこなわなければなりません。
- 遺産の名義変更等司法書士
- 遺産分割協議書の内容に基づいて預貯金の解約や払い戻し、不動産の名義変更等をします。
※準確定申告や相続税申告など、必要に応じて各種士業の先生をご紹介します。