一般の家庭から発生するごみは一般廃棄物といわれており、基本的には市町村に処理責任があります。それに対して、事業活動に伴って発生するごみ(廃棄物)は産業廃棄物とされていて、発生させた事業者に処理責任があります。例えば燃え殻や汚泥、廃プラスチックやがれき類などがあります。 
 また特産業廃棄物のうち、特に指定された有害なものは特別管理産業廃棄物といいます。
これは例えば廃油(引火性廃油)や廃酸(廃強酸)、感染性廃棄物などがあります。

産業廃棄物の処理とは上記の産業廃棄物の
 収集運搬業:排出させた事業所から処分する場所に運ぶ
 処分業  :中間処理(破砕したり無害化したりする)最終処分(処分場で埋め立てる)
を指し他人の廃棄物の処理を受託するためにには、その廃棄物を扱える内容の許可を受ける必要があります。

 

許可には大きく分けて
①産業廃棄物収集運搬業許可
②特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
③産業廃棄物処分業許可
④特別管理産業廃棄物処分業許可
の4種類あり、許可されていない業務を行うことや、許可以外の廃棄物を扱うことは違法な行為になります。 

このページでは特に申請が多い①の産業廃棄物収集運搬業許可申請について説明します。
申請は個人でも法人の方でも可能です。

必要な手続きの流れ

管轄エリアの確認
収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込むところ(排出事業者)と降ろすところ(処分先)を管轄する都道府県の許可を受ける必要があります。
例えば静岡県内で積み込み、静岡県内で卸す場合は静岡県の許可が必要になります。
また積み込むところが静岡県内で、卸すところが愛知県内の場合は静岡県と愛知県の許可が必要になります。
許可の要件の確認①
収集運搬業の許可にはいくつかの要件があります。
まず一つ目に公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物収集運搬業に関する講習会を修了していることです。
この講習を受講する人は決まっており、
①申請者(法人の場合には、その代表者又は業務を行う役員)、
②使用人
③業を行う区域に所在する事業場の代表者
になります。
この講習会の修了証が無ければ申請ができないので、まずはこの講習を受講する必要があります。
許可の要件の確認②
二つ目に申請者が欠格要件に該当していないことです。
欠格要件に該当している場合は許可が受けることができません。
ここで注意しなければならないのが、欠格要件に該当しているのが申請者だけでは足りないということです。
申請者が個人の場合は
①本人
②政令で定める使用人

法人の場合は
①法人そのもの
②役員等(取締役や執行役員、100分の5以上の株式を有するもの等)
③政令で定める使用人(本店、支店の代表者)
以上の方々も欠格要件に該当していないことが必要になります。(一部略)

欠格要件には複雑ですがここでは簡単に一部を紹介します。
・心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員又は暴力団員で無くなった日から5年を経過しない者
等があります。

詳しい欠格要件につきましては以下のページをご覧ください。
https://www.jwnet.or.jp/uploads/media/2020/05/tebiki_sinki_R02_4.pdf
許可の要件の確認③
三つ目に経理的基礎の確認です。
産業廃棄物の収集・運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有していることが求められます。一般的には、債務超過の状態でない、利益が計上できている等が求められます。
申請書に財務諸表を添付するのですが、直近3年の経常利益がすべて損失になっている場合は損失の原因と今後の経営改善に関する計画書、債務超過の場合は中小企業診断士の診断書が追加で必要になります。
許可の要件の確認④
4つ目に事業の用に供する施設についてです。
産業廃棄物が飛散・流出し、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器、その他の運搬施設を有していることが求められます。
取り扱う産業廃棄物の種類によって種類が異なる可能性もあるので確認が必要です。

上記以外にも確認しておく事項は多岐にわたります。
許可申請書と添付書類の準備
収集運搬業の許可申請には許可申請書の他に添付書類が必要になります。
例えば車庫の配置図や付近の見取り図、車検証(車両を使用の場合)、定款(法人の場合)etc…
と意外と多くの書類が必要になり、また取得するのが手間がかかる書類もあります。 

当事務所では申請者様の許可申請のサポートをさせていただきます。
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