農地法4条には
「農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村の区域内にあつては、指定市町村の長)の許可を受けなければならない。」と規定してあります。(一部省略)
つまり簡単にいうと、原則として自分が所有している農地を耕作以外の目的で使用する場合は都道府県知事又は市町村長の許可が必要であるということです。(一部例外あります)
例えば、農地に住宅を建てるために農地を宅地にしたり、農地を駐車場や資材置場にする場合です。
無許可で農地を転用したり、工事を行ってしまうと原状回復命令(ある事実がなかったとしたら本来存在したであろう状態に戻すこと)等の行政処分を受けることがあります。
さらに3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。
また農地法5条には農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。」と規定してあります。(一部省略)
つまり簡単にいうと、他人の農地を取得し(借りたり)、耕作以外の目的で使用する場合は都道府県知事又は市町村長の許可が必要であるということです。(一部例外あります)
例えば、農地の使用収益をする権利等を持っていない者が、農地を買い受け、あるいは賃借し、宅地に変えて住宅を建築しようとする場合です。