総合事務所ならではの多角的な視点から
事業者様に最適な手続きをご提案します
当事務所は、司法書士・土地家屋調査士・行政書士・測量士が在籍する総合事務所です。
創業からこれまで40年余り静岡県西部エリアを中心に多くの事業者様からご依頼をいただき、様々な事業に携わって参りました。
当事務所には上記資格者が複数在籍し、10人以上のスタッフが複数人体制で業務をお受けしますので大型案件にも対応が可能です。
総合事務所ならではの多角的な視点から事業者様に最適な手続きをご提案いたします。
農地転用
自己の農地を権利移動しないで転用する手続きを農地法4条許可、 農地を転用する目的で売買賃貸借をする手続きを農地法5条許可と言います。 本来の農地法の目的は、無秩序な農地転用の防止をすることが求められているので、許可権者に転用することについて事前に確認をしておくことが望ましいと思います。
土地利用・開発行為
一定面積以上の土地を造成することにより、良好な市街地に整備し、用途に応じて建築物などを建てる目的で行います。例えば袋井市の場合は1,000㎡以上の土地の造成には条例で土地利用の申請、3,000㎡以上の土地の造成には開発行為の許可申請が求められ、緑地、調整池の設定が許可の条件などとなります。
産業廃棄物処理業許可
事業活動に伴って発生するごみ(廃棄物)は産業廃棄物とされていて、他人の廃棄物の処理を受託するためにには、その廃棄物を扱える内容の許可(都道府県知事、政令指定都市長等の許可)を受ける必要があります。
土地表題部登記
新たに生じた、はじめてする土地の表示登記、土地の現況に変更を生じた場合に登記を現況と一致させる土地の表示の変更(所在・地番・地積・所有権のない土地については所有者の氏名、住所)登記、そのほか分筆、または合筆の登記などがあります。土地の表示に関する登記は、土地登記簿の表題部に登記されます。
境界確定測量
現在、制作中です。
不動産登記
不動産登記とはお客様の大切な財産である土地・建物に対して、所有者の住所・氏名等を登記簿に記録し、一般に公開することで不動産の権利関係を誰にでもわかるようにし、安全で円滑な不動産取引を図る制度です。
会社・法人登記
会社・法人登記とは、設立の登記により法人格を取得し、その一定の情報(商号、名前、所在地、目的、役員の氏名等)が公示(登記)されることで、信用の維持、取引の安全を図る制度です。
各士業の業務
司法書士
不動産の権利部の登記や商業登記、裁判所・法務局への提出書類作成、簡易裁判所における訴訟・調停・和解等の代理や成年後見等多岐にわたっています。みなさまの権利と財産を守るために「身近な町の法律家」として職務に務めています。
土地家屋調査士
不動産の表題部の登記やそれに必要な土地または家屋の調査・測量、筆界特定の手続き、土地の筆界が明らかでないことを原因とする民間紛争手続きの代理など不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全確保、国民の財産を明確にします。
行政書士
官公署(各省庁、都道府県、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、相談、提出する手続きの代理で、そのほとんどは許可認可(許認可)に関するものです。法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、国民の生活に密着したサービスを提供しています。