2月末から、会社法人の役員の登記が変更になります

平成27年2月27日(金)から、会社法人の役員の登記が次のように変更されます。

  • 一般の取締役や監査役の方があらたに就任される場合に、その方の本人確認証明書(住民票、運転免許証のコピーなど)を法務局に提出しなくてはならなくなります。(今までは、原則として代表取締役の方のみが印鑑証明書を提出していました。)
  • 代表取締役の方の辞任の際には、辞任届に登記所届出印で押印するか、実印で押印して印鑑証明書を提出しなくてはならなくなります。(今までは、辞任届にそれ以外の印鑑を押印することも認められていました。)
  • 会社法人の役員の方が就任される場合に、希望すれば、結婚前の旧姓を併記することが認められるようになります。(旧姓の併記を希望しない場合は、現在の姓のみが登記されます。また旧姓を併記した場合でも、後日、併記を止めることもできます。)
  • なお、平成27年8月27日(木)までの措置として、現在、会社法人の役員として登記されている方については、希望すれば、役員の就任改選に関係なく旧姓の併記を申し出ることができます。

今まで特段の書面を求められていなかった一般の役員の方についても本人確認証明書が必要となりますので、会社法人の御担当者様はご注意ください。
また、経済界からの要望を受けて、役員の旧姓を併記することが可能になりました。

役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

この機会にご自分の会社法人の登記を見直してみませんか?

上記変更の詳細や、株式会社・有限会社・社団法人・財団法人・組合その他法人の登記手続につきましては、当事務所までお気軽にご相談・お問い合わせください。

★上記内容は、司法書士関係の内容です。