建物表題部登記とは
建物の物理的現況を建物登記簿の表題部において表示するためにされる登記です。建物の所在・家屋番号・種類(居宅、事務所、倉庫等)・構造(木造・軽量鉄骨等)・床面積、所有者の氏名、住所も併せて登記されます。
例えば建物を新築したとき、未登記の建物を購入(相続)した時に必要になります。
この建物表題登記はその建物の所有権を取得した人が、所有権を取得した日から一カ月以内に申請しなければなりません。
申請を怠ると10万円以下の過料に処せられる恐れがあります。
「建物表題部登記」に関連する業務
不動産登記
不動産登記とはお客様の大切な財産である土地・建物に対して、所有者の住所・氏名等を登記簿に記録し、一般に公開することで不動産の権利関係を誰にでもわかるようにし、安全で円滑な不動産取引を図る制度です。
建物表題部変更登記
登記後記載事項に変更を生じた場合には、登記簿と建物の現況を一致させるため建物の表示の変更の登記を申請することが義務づけられています。例えば建物を増築したり、一部を取り壊したりしたときは表示の変更の登記が必要になります。
建物滅失登記
建物滅失登記は、建物を解体したり、火災で焼失したとき等建物が無くなった時に行う登記です。所有者はその建物が無くなった日から一か月以内に、建物滅失登記を申請しなければなりません。