農用地区域からの除外手続きの受付期日

農業振興地域の農用地区域内の農用地(青地)を農地以外の目的で利用することはできませんが、やむを得ず他の目的(分家の為に住宅を建てたいなど)に利用する場合は【農用地区域からの除外】の手続きが必要となります。

申請手続きの受付期日は、1年に2回程あります。平成26年度の次回受付は、袋井市が8月末日。掛川市が10月末日となっております。

※農用地区域からの除外が出来るかどうかについては,各市の担当課において事前に調査・打合せ等が必要で、除外の要件を満たし かつ、農地法以外にも他法令の許可が見込まれる必要があります。